
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をする必要があります。
申請からサービス開始までには、以下のような流れになります。
- 申請
- 調査
- 判定
- 通知
- ケアプランの作成
- サービスの開始
では、それぞれのステップで何が必要で、何が行われるのかを見ていきましょう。
1.申請
「介護保険被保険者証」を市区町村の担当窓口に持参して申請します。
(40歳~64歳の場合(2号被保険者)は、健康保険被保険者証を提出します。)

ここを CHECK!
- 申請先
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口
(保健福祉課、高齢者支援室、福祉部介護保険課など、自治体によって名称が異なります)
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口
- 必要なもの
- 介護保険被保険者証
(40歳~64歳の場合、健康保険被保険者証)
- 介護保険被保険者証
2.調査
自治体の職員や介護支援専門員が自宅など高齢者と家族を訪問し、病気やけがの状況、 日常生活や心身の状況などについて全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査などを行います。

主治医意見書について
申請書に主治医を記載しておけば、市区町村から主治医に直接連絡が行きます。 主治医が心身の状況、病気やけがの状況などをまとめた意見書を作成し、それが市区町村へ提出されます。
また、主治医がいない場合には、自治体が指定する医師が紹介されます。 その医師の診断を受けて「意見書」を作成してもらいます。 この際、どんなことに困っているか、などを伝えておくといいでしょう。
ここを CHECK!
- 申請を受けて、自治体の調査スタッフが高齢者と家族に聞き取り調査に来ます
- 申請時に「主治医」欄を記入しなかった場合、自治体が紹介する医師の診断を受ける必要があります
3.判定
認定審査にもとづくコンピュータ処理による1次判定の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに 「介護保険認定審査会」という専門家による審査会で要介護度が審査され、判定が行われます。

4.通知
介護認定審査会の判定に基づいて自治体が要介護・要支援区分が認定されます。
基本的には申請から30日以内に認定結果の通知書や保険証が本人宛に届けられます。 (申請時期の集中や事務作業の遅延などによりそれ以上の日数がかかる場合があります)
もし、認定結果に納得できない場合は、説明を受け、必要に応じて各都道府県に設置された 介護保険審査会に不服申し立てをするか、変更認定申請を行いましょう。

また、要介護認定の有効期間は3ヶ月~24ヶ月の範囲内で審査会が決定します。 有効期間を過ぎても介護が必要な場合は更新が必要です。 更新申請の受付は、有効期限が切れる60日前からとなります。
ここを CHECK!
- 申請後、30日以内(それ以上の場合もある)に結果が通知されます
- 審査結果に納得できない場合、以下の何れかを行いましょう
- 介護保険審査会(都道府県ごとに設置されています)に不服申し立てをする
- 変更認定申請を行う
- 認定は有効期限があるので必ずチェックしておきましょう
- 継続して介護が必要な場合更新申請を行う必要があります
- 更新申請は期限の60日前から受け付けてくれます
5.ケアプランの作成
ケアマネジャー(介護支援専門員)を選び、ケアプランを作ってもらいます。 使いたいサービスについての要望は遠慮せずに伝えましょう。

6.サービスの開始
作成されたケアプランに基づくサービスを受けることができます。
申請時にさかのぼって認定ランクに応じた給付が受けられるため、 認定前にサービスの利用を開始することもできます。 ただし、その場合は一時的に利用額の全額を自己負担し、認定後に9割が払い戻されます。 また、限度額を超えた分は自己負担となります。

地域の窓口を活用しよう
特に初めての介護で、周りに詳しい方もいない場合は、 不安になることも多いかと思います。
分からないことがあれば、自治体の保健福祉課、高齢者支援室など (地域によって名称が異なります)の介護保険の担当窓口や、 地域包括支援センターなどに行って相談してみましょう。
窓口やセンターには介護について詳しい担当者や、介護の専門家がいますので、 適切なアドバイスや、どこに相談したらいいか、などを教えてくれるはずです。
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