
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設されました。
介護保険では、単に介護が必要な高齢者の世話ではなく 高齢者の自立を支援することを理念とする「自立支援」、 様々な保健医療や福祉サービスを利用者自身が選択し受けられる「利用者本位」、 給付と負担の関係な明確な「社会保険方式」という大きな3つの考えに基づいています。
介護保険が受けられる人(受給要件)
- 65歳以上で、介護が必要(要介護)、または介護予防が必要(要支援)と認定された方
- 40歳~64歳で、特定疾病(パーキンソン病・初老期痴呆、慢性関節リウマチなど)によって要介護または要支援と認定された方
どうすれば受けられるのか(受給方法)
介護保険サービスを受けたい人やその家族は、住んでいる市区町村の「介護保険担当窓口」 に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定では、利用者の介護必要度が調査され、自立、要支援1、2、または、 要介護1~5の何れかに区分されます。
この区分ごとに保険で支払われる支給限度額が決まることになります。 「自立」と認定された場合は、介護保険を受けることはできません。
受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスには、入所の上で介護サービスを提供する施設サービス、 在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する在宅サービス、 住み慣れた地域で暮らし続けることをサポートしてくれる地域密着型サービスがあります。
これらは、ケアマネジャーに作成してもらったケアプランを基に、 サービス提供事業所と契約することで利用可能となります。
いくらかかるのか(自己負担)
介護保険では、利用金額の1割が本人負担となります。(施設サービスを利用した場合の食費や住居費などは含まれません) ただし、介護度によってきめられた支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
また、低所得者については利用者負担の一定額を超える部分は、 高額介護サービス費や補足給付などにより保険給付され、払い戻されます。
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